○板柳町農業集落排水処理施設条例
平成十五年三月十九日
条例第三十三号
(目的)
第一条 この条例は、農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定め、農村地域における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全を図ることを目的とする。
一 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他町長が指定する特殊な排水を除く。)をいう。
二 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
三 処理区域 排水処理施設により汚水を処理することができる地域で、第三条の規定により告示された区域をいう。
四 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管渠その他の排水施設をいう。
五 除害施設 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する除害施設をいう。
六 特定事業場 下水道法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。
七 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
八 水道及び給水装置 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。
(処理開始の告示等)
第三条 町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、排水処理施設の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、処理を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(令五条例八・一部改正)
(排水設備の設置義務)
第四条 排水処理施設の処理が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者(以下「排水設備設置義務者」という。)は、処理開始後速やかに排水設備を設置し、汚水を排水処理施設に排除しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第五条 排水設備設置義務者が、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設のます(以下「公設ます」という。)に固着させること。
二 排水設備を公設ますに固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程で定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 排水管の勾配 |
百五十人未満 | 百ミリメートル以上 | 百分の二以上 |
百五十人以上三百人未満 | 百二十五 〃 〃 | 百分の一・七 〃 |
三百人以上 | 百五十 〃 〃 | 百分の一・五 〃 |
(令五条例八・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第六条 排水設備設置義務者が、排水設備又は第二十二条の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が町長の定めた基準に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(令五条例八・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第七条 排水設備等の新設等の工事は、指定工事業者(板柳町下水道条例(平成九年板柳町条例第十号)第五条第一項に規定する工事業者をいう。以下同じ。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事業者は、排水設備等の工事を実施しようとするときは、工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認された内容に従い行わなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第八条 指定工事業者は、排水設備等の工事を完了したときは、完成の日から五日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格した工事については、指定工事業者に対し、検査済証を交付するものとする。
(し尿の排除の制限等)
第九条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 町長は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。
(特定事業場からの業務排水の排除の禁止)
第十条 使用者は、特定事業場からの業務排水を排水処理施設に排除してはならない。ただし、特別の事情により町長が許可した場合は、この限りでない。
(雨水等の排除の禁止)
第十一条 使用者は、前条に規定するもののほか、雨水、農薬、家畜の排せつ物、ごみ、土砂、温泉の排出水その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水処理施設に排除してはならない。
(除害施設の設置)
第十二条 使用者は、油脂類のうち動植物油脂類含有量が一リットルにつき三十ミリグラムを超えるものを継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(使用開始等の届出)
第十三条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止している排水処理施設の使用を再開したとき、又は使用者を変更したときは、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者が板柳町水道事業給水条例(平成十年板柳町条例第二十一号)第十二条に規定する申し込みの承認を受けたとき又は同条例第十七条第一項第一号若しくは第二項第一号の規定による届出をしたときは、前項の規定による届出があったものとみなす。
(令五条例八・一部改正)
(使用料の徴収)
第十四条 町長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水処理施設の使用について、集金、納入通知書又はその他の方法により徴収する。
3 使用料は、その月分を翌月の末日(この日が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日、土曜日又は十二月末日に該当するときは、これらの日の翌日)までに徴収する。ただし、排水処理施設の使用を休止又は廃止したとき及び町長において必要があると認めたときは、随時徴収し、又は二月分以上をまとめて徴収することができる。
(使用料)
第十五条 使用料は、基本使用料と従量使用料との合計額とし、次の表に定めるとおりとする。
用途区分 | 基本使用料 | 排除汚水量の区分 | 従量使用料 (一立方メートルにつき) |
一般用 | 一〇立方メートルまで 一、四六〇円 | 一〇立方メートルを超え 三〇立方メートル以下まで | 一四六円 |
三〇立方メートルを超え 五〇立方メートル以下まで | 一六八円 | ||
五〇立方メートルを超え 一五〇立方メートル以下まで | 二一〇円 | ||
一五〇立方メートルを超えるもの | 二四〇円 | ||
公衆浴場用 水泳プール用 | 一〇立方メートルまで 一、四六〇円 | 一〇立方メートルを超えるもの | 二〇円 |
2 町長は、毎月定例の日に排除した汚水の量を認定し、その汚水量をもってその日の属する月分として使用料を算定する。
(平二六条例一四・令元条例四・一部改正)
(用途区分)
第十六条 汚水の用途区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 一般用 公衆浴場用及び水泳プール用以外の用途に使用したもの
二 公衆浴場用及び水泳プール用 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)に基づき、入浴料金の価格統制を受けるものをいう。)及び水泳プール(学校用又は営利を目的としないものをいう。)に使用したもの
(排除汚水量の認定)
第十七条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。
一 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
二 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
三 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。
四 水道水及び水道水以外の水の使用水量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合、その使用者は、規程で定めるところにより、毎月その使用月に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前三号の規定にかかわらず、町長は、当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(令五条例八・一部改正)
(計量装置の設置)
第十八条 町長は、排除した汚水の量を認定するために必要があると認めたときは、使用者の適当な場所に計量するための装置を取り付けさせることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により管理しなければならない。
(資料の提出)
第十九条 町長は、使用料を算出するために必要と認めるときは、使用者に必要な資料を提出させることができる。
(手数料の徴収)
第二十条 町長は、第八条第一項の規定により工事の検査を受けようとする指定工事業者から届出があった場合は、一件につき工事検査手数料三千円を徴収する。
(使用料等の納期限の延長及び減免)
第二十一条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料若しくは手数料を減免することができる。
(行為の許可)
第二十二条 新たに公設ます、排水管渠その他の排水施設を排水処理施設に固着しようとする者は、規程で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(令五条例八・一部改正)
(排水設備等の維持管理)
第二十三条 町長は、排水設備等の維持管理について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命じることができる。
一 排水処理施設を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
二 排水処理施設の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
三 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
四 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
五 前各号のほかに必要があると認めたとき。
(委任)
第二十四条 この条例の施行に関して必要な事項は、規程で定める。
(令五条例八・一部改正)
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。
五 第十八条第一項の規定による計量装置の設置を拒否し、又は妨げた者
六 第十九条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者
七 第二十二条の規定による許可を受けないで公設ます、排水管渠その他の排水施設を設置した者
第二十六条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(板柳町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第十条の規定による改正後の板柳町農業集落排水処理施設条例の規定は、平成二十六年五月分として徴収する使用料から適用し、同年四月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二〇日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(板柳町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第十条の規定による改正後の板柳町農業集落排水処理施設条例の規定は、令和元年十一月分として徴収する使用料から適用し、同年十月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月一五日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。