○板柳町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成十五年三月十九日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町農業集落排水事業分担金条例(平成十五年板柳町条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水処理施設使用の申請)

第二条 条例第二条第三号の排水処理施設の使用の申込みをしようとする者は、条例第三条の規定による告示のあった日から町長が定める日までに板柳町農業集落排水事業排水処理施設使用申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、排水処理施設の使用の申込みをしようとする者が条例第二条第三号ただし書に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

(分担金の決定及び納付通知)

第三条 条例第四条第三項の規定による分担金の額、納期等の通知は、板柳町農業集落排水事業分担金賦課決定通知書(様式第二号)により行う。

(分担金の納期及び納付)

第四条 条例第五条第三項の規定による各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

 第一期 九月一日から同月末日まで

 第二期 翌年一月四日から同月末日まで

2 各納期における分担金の納付額は、板柳町農業集落排水事業分担金納付通知書(様式第三号)により通知する。

(端数計算)

第五条 条例第五条第一項の規定により分担金を分割する場合において、分割金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割額に合算するものとする。

(分担金の一括納付)

第六条 条例第五条第一項ただし書に規定する一括納付とは、五年に分割された分担金を一年目の九月末日までの納期限内に全額納付する場合をいう。

(分担金の徴収猶予)

第七条 条例第六条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、板柳町農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の可否を板柳町農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第五号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の期間は、三年以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

4 分担金の徴収猶予を受けた者で、当該徴収猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく板柳町農業集落排水事業分担金徴収猶予消滅届(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第八条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者で、その後の財産の状況、その他事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対してその旨を板柳町農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第七号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第九条 条例第七条第二項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、板柳町農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を板柳町農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第九号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、当該分担金の減免事由が消滅したときは、遅滞なく板柳町農業集落排水事業分担金減免消滅届(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第十条 条例第八条の規定による受益者の変更の届出は、板柳町農業集落排水事業受益者変更届(様式第十一号)により行うものとする。

(住所等の変更の届出)

第十一条 受益者が住所又は居所を変更したときは、直ちに板柳町農業集落排水事業受益者住所変更届(様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平19規則22・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成15年3月19日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)