○板柳町行財政改革推進本部設置要綱
平成十七年四月八日
訓令第一号
(設置)
第一条 経済社会情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に協議し、推進するため、板柳町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
一 行財政改革計画の策定及び実施に関すること。
二 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
三 その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、会計管理者及び各課等の長をもって充てる。
(平一九訓令一〇・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第四条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
(本部員以外の者の出席)
第六条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第七条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(平一八訓令六・平二〇訓令三・一部改正)
(補則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 板柳町行政改革推進本部設置要綱(昭和六十年板柳町訓令乙第二号)は、廃止する。
附則(平成一八年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第一〇号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第四条から第六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第四条から第六条までの規定による改正前の第四条から第六条までに規定する各要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年一一月六日訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。