○板柳町行財政改革推進委員会条例

平成十七年三月二十三日

条例第十九号

(設置)

第一条 行財政改革を推進し、社会経済情勢の変化に的確に対応する効率的な町政を実現するため、板柳町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、町長の諮問に応じ、行財政改革について調査審議する。

2 委員会は、行財政改革の推進に関する事項について、町長に対し必要な助言を行うことができる。

(組織)

第三条 委員会は、委員十五人以内をもって組織する。

2 委員は、板柳町に所在する公共的団体等の代表者及び識見を有する町民の中から、町長が任命する。

(平一九条例二八・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平一八条例三七・平一九条例二八・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

板柳町行財政改革推進委員会条例

平成17年3月23日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月23日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第37号
平成19年3月19日 条例第28号