○板柳町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月二十三日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年六月三十日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関して報告すべき事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

 任免及び職員数に関する状況

 人事評価の状況

 給与の状況

 勤務時間その他の勤務条件の状況

 分限及び懲戒の状況

 服務の状況

 退職管理の状況

 研修の状況

 福祉及び利益の保護の状況

 その他町長が必要と認める事項

(平二八条例一〇・令元条例七・令四条例七・一部改正)

(公表の時期)

第四条 町長は、第二条及び法第五十八条の二第二項の規定による報告を受けたときは、毎年十二月三十一日までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び法第五十八条の二第二項の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第五条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

 町が編集及び発行する広報紙に掲載する方法

 町長が定める場所に掲示する方法

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年九月一三日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一五日条例第七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

板柳町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月23日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月23日 条例第23号
平成28年3月29日 条例第10号
令和元年9月13日 条例第7号
令和4年12月15日 条例第7号