○板柳町臨時的学校給食調理員管理規程
平成十七年三月三十一日
教委訓令第四号
板柳町学校給食調理従事員管理規程(平成四年板柳町教委訓令第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、臨時的に任用する学校給食調理員(以下「調理員」という。)の管理を適正に行うため、調理員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第二条 調理員を新たに採用する場合は、学校給食調理業務に適した者の中から選定するものとする。
2 調理員の任用は、任用通知書を交付して行うものとする。
3 調理員の任用期間は、六箇月以内とする。
(平二三教委訓令一・一部改正)
(任用期間の更新)
第三条 前条第三項の任用期間は、任用期間更新通知書により更新することができる。
(覚書)
第四条 任用又は任用期間を更新された調理員は、採用後速やかに覚書を教育長に提出しなければならない。
(令四教委訓令二・一部改正)
(退職)
第五条 調理員が任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の三十日前までに教育委員会に申し出なければならない。
2 前項による申出の承認は、退職承認通知書を交付して行うものとする。
(職務)
第六条 調理員は、校長又は学校給食主任若しくは学校栄養職員の命を受け、主として次の各号に掲げる職務に従事する。
一 常に自己の衛生と健康保持に努め、計画された献立に従って調理し、配食すること。
二 施設設備や食品等を衛生的に取扱い、感染症の発生や中毒などが起こらないよう細心の注意を払うこと。
三 納入された食品は、必ず品質、量目、鮮度などをその都度確かめ、食品の残量の確認は日々これを行うこと。
四 調理器具や食品類は、業務の能率を考慮して整理整頓をし、かつ、紛失破損等の事故を起こさないよう注意すること。
五 調理室や倉庫などの戸締まり火気に注意し、事故が起こらないようにすること。
六 調理中に異状のあったときは、上司に通報し、その指示を受けること。
七 校舎内外の環境整備に関すること。
(平二二教委訓令一・一部改正)
(職務命令に従う義務)
第七条 調理員は、その職務を遂行するに当たって上司の命令に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第八条 調理員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第九条 調理員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(履歴事項の異動)
第十条 調理員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項に異動があったときは、教育委員会にその旨を速やかに届け出なければならない。
(出勤簿への押印)
第十一条 調理員は、出勤したときに自ら所定の出勤簿に押印しなければならない。
(欠勤)
第十二条 調理員が有給休暇の承認を受けずに勤務しなかったときは欠勤とする。
(勤務時間中の離席)
第十三条 調理員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 調理員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、校長又は学校給食主任に行き先を明らかにしておかなければならない。
(勤務時間)
第十四条 調理員の勤務時間は、一日につき七時間四十五分とし、その始業及び終業の時刻は、校長が定める。
(平二二教委訓令一・一部改正)
(勤務を要しない日)
第十五条 調理員の勤務を要しない日は、板柳町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年板柳町教委規則第一号)第三条第一項各号に掲げる日とする。
(有給休暇)
第十六条 調理員の有給休暇の種類及び日数は、板柳町臨時的任用職員管理規程(昭和四十七年板柳町訓令第九号)の別表のとおりとする。
2 有給休暇は、一日又は一時間を単位として与えることができる。
3 一時間を単位として与えられた有給休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分をもって一日とする。
(平二二教委訓令一・一部改正)
(有給休暇の願出及び承認)
第十七条 有給休暇を受けようとする調理員は、休暇カードによりあらかじめ願い出て校長の承認を受けなければならない。
(賃金)
第十八条 調理員の賃金は、日額とし、予算の範囲内で別に定める。
2 調理員が、公務上負傷し又は疾病にかかり勤務しなかったときは、その勤務しなかった日についても正規の賃金を支給する。
3 前項の規定により療養のために休業するときは、医師の診断書及び関係者の現認書を提出しなければならない。
(支給日等)
第十九条 賃金の支給日は、その月の末日(日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。
(旅費)
第二十条 調理員が公務のため旅行するときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(就業の禁止)
第二十一条 調理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食調理に従事してはならない。
一 調理員又は調理員と同居するものが、感染症にかかり、又そのおそれがあるものと認められるとき。
二 その他疾病等により就業することが不適当であると教育委員会が認めるとき。
(健康診断の受診義務)
第二十二条 調理員は、次に掲げる健康診断を受診しなければならない。
一 毎年定期に行われる定期健康診断
二 毎月一回以上の検便
三 その他教育委員会が必要に応じて行う健康診断
(委任)
第二十四条 この規程に定めるもののほか、調理員の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 板柳町学校給食調理従事員表彰規程(平成六年板柳町教委訓令第一号)は廃止する。
附則(平成二二年二月二四日教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日教委訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和四年三月二九日教委訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。