○板柳町文化賞に関する規則
平成十六年十月二十八日
教委規則第一号
板柳町文化賞に関する規則(昭和五十一年板柳町教委規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、優れた文化芸術活動等により、広く文化芸術の振興に功績のあった個人及び団体を称え、これを表彰することにより、板柳町の文化芸術の向上を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第二条 表彰の対象となる者は、板柳町在住者若しくは出身者又は板柳町に所在する団体で、次条各号に定めるものとする。
(表彰の区分)
第三条 表彰は、次のとおり区分し、それぞれ当該各号に定めるものについて行う。
一 文化功労賞 永年にわたり板柳町の文化振興に寄与し功労のあったもの
二 文化奨励賞(表彰を受けるものが学校等に在学しているものである場合は少年文化奨励賞。以下同じ。) 文化芸術活動において優秀な成績を収めた者で次の一に該当するもの
イ 公的機関主催による県大会規模の催しにおける最優秀賞受賞者又は全国大会規模の催しにおいて優秀な成績を収めたもの
ロ 県大会規模の催しを経て東北大会又は全国大会に出場したもの
三 文化特別奨励賞 文化奨励賞受賞回数が五回目又は十回目に当たるもの
(受賞候補者の推せん)
第四条 受賞候補者を推せんしようとする者は、毎年教育委員会が定める日までに板柳町文化賞推せん書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平一七教委規則二・全改)
(受賞者の決定)
第五条 教育委員会は、板柳町文化賞選考委員会に諮問し、その答申に基づき受賞者を決定する。
(平一七教委規則二・全改)
(表彰の方法)
第六条 表彰は、教育委員会が表彰状及び記念品を贈って行う。ただし、この規則に基づき同一者について再び表彰する場合にあっては、記念品贈呈を省略することができる。
2 表彰を受けたものの事績は、町の広報に掲載して公表する。
(表彰の期日)
第七条 表彰は、毎年二月の教育委員会が定める日に行う。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月八日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。
附則(令和四年三月二九日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4教委規則1・一部改正)