○板柳町スポーツ賞に関する規則

平成十六年十月二十八日

教委規則第二号

板柳町スポーツ賞に関する規則(昭和五十一年板柳町教育委員会規則第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、スポーツの発展に功績のあった個人及び団体を称え、これを表彰することにより、板柳町のスポーツのより一層の発展を図ることを目的とする。

(平二三教委規則五・一部改正)

(表彰の対象者)

第二条 表彰の対象となる者は、板柳町在住者若しくは出身者又は板柳町に所在する団体で、次条各号に定めるものとする。

(表彰の区分)

第三条 表彰は、スポーツ(国体種目等をいう。以下同じ。)及び生涯スポーツ(ニュースポーツ等をいう。以下同じ。)の二部門に区分し、それぞれ当該各号に定めるものについて行う。

 功労賞 永年に渡りスポーツ及び生涯スポーツの普及及び発展又は選手の養成及びスポーツ団体の育成に貢献したもの

 奨励賞 優秀な成績を収めた者で次のに該当するもの

 国際大会代表選手又は全国大会若しくは東北大会に出場し優秀な成績を収めたもの

 青森県大会に出場して優勝若しくは記録を更新したもの

 特別奨励賞 奨励賞受賞回数が五回目又は十回目に当たるもの

 スポーツ活動支援奨励賞 大会出場名簿に含まれる監督、コーチ、マネージャー、トレーナー等で、チームの青森県大会優勝等に貢献したもの

2 前条及び前項の規定にかかわらず、板柳町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に表彰することが適当と認めたものについては、これを表彰することができる。

(平二〇教委規則一・平二三教委規則五・令元教委規則二・一部改正)

(受賞候補者の推せん)

第四条 受賞候補者を推せんしようとする者は、毎年教育委員会が定める日までに板柳町スポーツ賞推せん書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平一七教委規則三・全改)

(受賞者の決定)

第五条 教育委員会は、板柳町スポーツ推進審議会に諮問し、その答申に基づき受賞者を決定する。

(平一七教委規則三・全改、平二三教委規則五・一部改正)

(表彰の方法)

第六条 表彰は、教育委員会が表彰状及び記念品を贈って行う。ただし、この規則に基づき同一者について再び表彰する場合にあっては、記念品贈呈を省略することができる。

2 表彰を受けたものの事績は、町の広報に掲載して公表する。

(表彰の期日)

第七条 表彰は、毎年二月の教育委員会が定める日に行う。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月八日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。

(平成二〇年七月一八日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十二月一日より適用する。

(令和四年三月二九日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平23教委規則5・令4教委規則1・一部改正)

画像

板柳町スポーツ賞に関する規則

平成16年10月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月28日 教育委員会規則第2号
平成17年12月8日 教育委員会規則第3号
平成20年7月18日 教育委員会規則第1号
平成23年12月20日 教育委員会規則第5号
令和元年12月20日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号