○板柳町指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成十七年十二月十九日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第四項の規定により、町が設置する公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者の指定の手続等に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の選定方法)
第二条 町長は、公の施設の管理を行わせるため指定管理者に指定する法人その他の団体(以下「団体」という。)の選定をしようとするときは、公募による申請に基づき行うものとする。ただし、次に掲げる各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 公募の手続をとる時間的余裕がないとき。
二 当該公の施設(以下「当該施設」という。)の適正な運営を確保するために必要と認められるとき。
三 町長が特に必要と認めるとき。
(平一九条例二三・一部改正)
(指定の申請)
第三条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長が指定する期間内に、申請書に当該施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
一 町民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
三 当該施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
四 当該申請に係る事業計画に沿った施設の管理を確実に行う能力を有しているものであること。
2 町長は、前項の規定による指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告等)
第五条 指定管理者は、毎年度事業終了後に当該施設の事業報告書を作成し、事業終了の翌年度の五月末日までに、その報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該施設の管理業務及び経理の状況に関して、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第六条 町長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
二 第三条に規定する申請に虚偽の事実が認められたとき。
三 当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 年度の途中において前項の規定により指定を取り消された指定管理者であったものは、指定を取り消された日から三十日以内に当該年度の事業報告書を町長に提出しなければならない。
(協定の締結)
第七条 町長は、第四条第一項の規定による指定管理者の指定を受けた団体との間で、規則で定めるところにより、当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(原状回復義務)
第八条 指定管理者は、その指定の期間が満了し、又は第六条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、当該施設(設備、備品等を含む。以下同じ。)を速やかに原状に復さなければならない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、町長がその義務を代行し、その費用を当該指定管理者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第九条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密を守る義務)
第十条 指定管理者は、当該施設の管理の業務上知り得た秘密の漏えい防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び従業員は、当該施設の管理の業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の保護)
第十一条 指定管理者は、当該施設の管理の業務上知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、き損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び従業員は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。