○板柳町指定管理者選定委員会設置規程

平成十八年二月十三日

訓令第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、板柳町指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成十八年板柳町規則第十一号)第十条第二項の規定に基づき、板柳町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 委員会は、町長の諮問に基づき次に掲げる事項について調査審議する。

 指定管理者の募集に関すること。

 指定管理者の選定に関すること。

 指定管理者の指定の取消しに関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、教育長、企画財政課長、税務会計課長、産業振興課長、介護福祉課長及び生涯学習課長をもって充てる。

(平一九訓令九・平二八訓令七・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第四条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 会議は、非公開とする。

(報告)

第六条 委員長は、調査審議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、総務課及び当該公の施設を所管する課等において処理する。

(委任)

第八条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二十条から第二十六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第二十条から第二十六条までの規定による改正前の第二十条から第二十六条までに規定する各規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

板柳町指定管理者選定委員会設置規程

平成18年2月13日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)