○板柳町福祉有償運送等運営協議会設置規則
平成十八年三月三十一日
規則第十八号
(設置及び目的)
第一条 管内の移動制約者の外出を支援するため、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条第二号の規定に基づき実施されるNPO等非営利法人によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議することを目的とし、板柳町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平二三規則五・一部改正)
(組織)
第二条 協議会は、委員七名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 福祉団体の代表
二 利用者の代表
三 交通機関の代表
四 住民の代表
五 学識経験者
六 その他、意見を聴取し、又は出席を求めることが適当と認める者
2 前項の他、アドバイザーとして青森運輸支局職員を協議会に参加させることができるものとする。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二七規則一八・一部改正)
(会長及び副会長)
第四条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議は、福祉有償運送を実施しようとする者(以下「運送主体」という。)の道路運送法第七十九条に係る登録の申請に先だち、必要に応じて開催するものとする。
4 会長は必要に応じて、この会議に運送主体の代表者を出席させ、説明を求めることができる。
(平二三規則五・一部改正)
(守秘義務)
第六条 この協議会の委員は、業務上知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、介護福祉課において行う。
(平二八規則一一・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一一月一四日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町福祉有償運送等運営協議会設置規則の規定は、平成二十三年十月一日から適用する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年九月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。