○板柳町地域密着型サービス運営委員会設置規則

平成十八年六月二十日

規則第六号

(設置)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条の二第五項、法第五十四条の二第五項、法第七十八条の二第七項、法第七十八条の四第六項、法第百十五条の十二第五項及び法第百十五条の十四第六項に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、板柳町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平二九規則三・一部改正)

(審議事項)

第二条 運営委員会は、町長が諮問する次の事項に関して審議を行い、その内容について町長に報告するものとする。

 地域密着型サービスの指定の可否に関する事項

 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

2 運営委員会は、前項以外で地域密着型サービスの適正な運営確保に必要であるときは適宜審議を行い、町長に意見を述べることができるものとする。

(組織)

第三条 運営委員会は、委員九名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

 介護保険の被保険者(一号及び二号)

 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は利用者の家族

 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

 地域における保健、医療及び福祉の関係者

 学識経験者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第七条 運営委員会の委員は、業務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。

(庶務)

第八条 運営委員会の庶務は、介護福祉課において行う。

(平二八規則一一・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年五月二四日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町地域密着型サービス運営委員会設置規則

平成18年6月20日 規則第6号

(平成29年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年6月20日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年5月24日 規則第3号