○板柳町地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成十八年六月二十日

規則第七号

(設置及び目的)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六及び法第百十五条の四十七に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、板柳町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(平二六規則一三・平二九規則四・一部改正)

(所掌事務)

第二条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

 センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びに法第百十五条の四十六に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更

 センターから包括的支援事業の実施を委託された者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定及び変更

 センターの運営に関すること。

 センターの事業内容の評価に関すること。

 センターと地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他地域包括ケアに関すること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から運営協議会が必要であると判断した事項に関すること。

(平二六規則一三・平二九規則四・一部改正)

(組織)

第三条 運営協議会は、委員十名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

 介護サービス及び介護予防サービス事業者

 医療、保健及び福祉に係る職能団体の関係者

 介護保険の被保険者並びに介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は利用者の家族

 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると認められる者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 第二条第一号に規定するセンターの設置等に関する事項の協議を行うときにおいて、委員が当該センターの設置者又は設置希望者である法人若しくは団体の役員若しくは構成員である場合は、その委員を当該協議に係る会議から除くものとする。

(守秘義務)

第七条 運営協議会の委員は、業務上知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。

(庶務)

第八条 運営協議会の庶務は、介護福祉課において行う。

(平二八規則一一・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年五月二四日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成18年6月20日 規則第7号

(平成29年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年6月20日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年5月24日 規則第4号