○板柳町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成十八年九月二十七日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成十八年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第二条 条例第四条第二項の規定による縦覧の期間のうち、板柳町の休日を定める条例(平成二年板柳町条例第二号)第一条第一項に規定する日は、縦覧を行わないものとする。
2 縦覧の時間は、午前九時から午後五時までとする。
(縦覧の手続)
第三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の三第二項の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第四条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
二 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
三 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
四 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(町民の意見書の記載事項)
第五条 条例第六条の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
二 施設の名称
三 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。