○字の区域の変更について
平成十六年十一月八日
青森県告示第六百七十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、板柳町長から板柳町の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があったので、同条第二項の規定により告示する。
右の字の区域の変更は、平成十六年十一月九日からその効力を生ずるものとする。
北津軽郡板柳町
大字下俵舛字北豊田一〇の四、一〇の五、一一の二、一一の三、一五の三、一五の四、四三の二、六四の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部を大字館野越字福田に編入する。
大字館野越字福田八四の二、大字下俵舛字豊田四一の二、四二の一、四二の二、四三の七、四三の一一、四三の一二、四四の四、四四の六、四五の三、四五の四及びこれらの区域に隣接介在する水路である公有地の全部を大字館野越字橋元に編入する。