○会計管理者の事務の一部委任について
平成十九年六月十六日
告示第二十一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第四項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任を受けた事務の一部をその他の会計職員に委任させたので、同項後段の規定により告示する。なお、平成九年板柳町告示第十八号は、廃止する。
会計管理者の権限に属する事務の委任
委任事務 | 委任を受けた者 |
庁内における現金(現金に代えて納入される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管事務 庁内の物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)管理事務 現金及び財産の記録管理事務 支出負担行為に関する確認事務 | 税務会計課勤務の出納員 |
庁外における町税(県民税を含む。)、税に付帯する税外諸収入金及び公売代金の出納及び保管事務 | 税務会計課長及び税務会計課長補佐の職にある出納員 |
交通災害共済組合掛金の収納保管に関する事務 | 介護福祉課長の職にある出納員 |
勤務時間外に町民総合検診を実施する場合において取扱する手数料収納事務 | 健康推進課長の職にある出納員 |
勤務時間外に庁内窓口を開設する場合において取扱する手数料及び使用料の収納保管に関する事務 庁外における狂犬病予防手数料に付帯する諸収入金の収納及び保管事務 | 町民生活課長の職にある出納員 |
庁外における町営住宅使用料及び町営住宅使用料に付帯する諸収入金の収納及び保管事務 | 地域整備課長の職にある出納員 |
ふるさとセンターに係る現金の収納及び保管並びに物品の出納及び保管に関する事務 | 商工観光課長の職にある出納員 |
多目的ホールに係る現金の収納及び保管並びに物品の出納及び保管に関する事務 公民館、図書館及び郷土資料館に係る物品の出納及び保管に関する事務 | 生涯学習課長の職にある出納員 |
町立学校における物品の出納及び保管に関する事務 | 学務課長の職にある出納員 |
出納員の権限に属する事務の委任
委任事務 | 委任を受けた者 |
税務会計課勤務の出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち次に掲げる事務 一 歳入現金のうち町民環境課窓口で取扱する手数料及び使用料を除いた出納事務 二 物品の出納及び保管管理事務 三 財産の記録管理事務 | 税務会計課勤務の経理員 |
税務会計課長及び税務会計課長補佐の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち町税(県民税を含む。)、税に付帯する税外諸収入金及び公売代金の収納事務 | 税務会計課勤務の現金取扱員 |
介護福祉課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち交通災害共済組合掛金収納事務 | 介護福祉課勤務の現金取扱員 |
税務会計課勤務の出納員及び健康推進課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち町民総合健診に係る手数料収納事務 | 健康推進課勤務の現金取扱員 |
税務会計課勤務の出納員及び町民生活課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち庁内窓口で取扱する手数料及び使用料収納事務 町民生活課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち狂犬病予防手数料に付帯する諸収入金の収納事務 | 町民生活課勤務の現金取扱員 |
地域整備課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち町営住宅使用料及び町営住宅使用料に付帯する諸収入金の収納事務 | 地域整備課勤務の現金取扱員 |
商工観光課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうちふるさとセンターに係る施設使用料並びに青柳館及び生産品売上代金収納事務 | 商工観光課勤務の現金取扱員 |
生涯学習課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち多目的ホール施設使用料収納事務 | 生涯学習課勤務の現金取扱員 |
税務会計課勤務の出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち庁内各課等における物品の出納及び保管に関する事務 | 庁内各課等の物品取扱員 |
商工観光課長の職にある出納員が会計管理者の事務の一部を委任された事務のうちふるさとセンターにおける物品の出納及び保管に関する事務 | 商工観光課の物品取扱員 |
生涯学習課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち多目的ホール、公民館、図書館及び郷土資料館における物品の出納及び保管に関する事務 | 生涯学習課の物品取扱員 |
学務課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち町立学校における物品の出納及び保管に関する事務 | 学務課勤務の物品取扱員 |
改正文(令和六年三月二八日告示第八一号)抄
令和六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年三月二八日告示第八五号)抄
令和六年四月一日から施行する。