○板柳町副町長の定数を定める条例
平成十九年三月十九日
条例第二十二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、板柳町副町長の定数は、一人とする。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
平成19年3月19日 条例第22号
(平成19年4月1日施行)