○板柳町立小中学校の通学区域に関する規則
平成十九年三月二十九日
教委規則第五号
板柳町立小中学校の通学区域に関する規則(昭和三十六年板柳町教育委員会規則第二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)第五条第二項の規定による就学すべき小学校又は中学校の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第二条 板柳町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)は、別表第一に定めるとおりとする。
2 施行令第五条第二項による学校の指定は、板柳町住民基本台帳に基づき、保護者(子女に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは、未成年者後見人をいう。以下同じ。)の住所によって行う。ただし、施行令第八条の規定に基づき、別表第二に定める基準に相当する理由があると認められるときは、他の学区とすることができる。
(委任)
第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二九日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一(第二条関係)
学校名 | 通学区域 |
板柳南小学校 | 大字板柳〔ただし、字船岡、字土井の一部(通称大蔵町)、字川面の一部(通称大蔵町)を除く。〕、福野田〔ただし、字常盤、字実田の一部(通称常盤町)、字増田の一部(通称栄町、常盤町)を除く。〕、辻、飯田、横沢、太田(ただし、西上林を除く。)、長野、深味 |
板柳北小学校 | 大字板柳〔字船岡、字土井の一部(通称大蔵町)、字川面の一部(通称大蔵町)〕、福野田〔字常盤、字実田の一部(通称常盤町)、字増田の一部(通称栄町、常盤町)〕、灰沼、三千石、赤田、石野、野中、掛落林、小幡、太田(字西上林)、いたや町 |
小阿弥小学校 | 大字柏木、高増、大俵、牡丹森、狐森、五幾形 |
板柳東小学校 | 大字五林平、夕顔関、常海橋、館野越、滝井 |
板柳中学校 | 板柳町全町 |
別表第二(第二条関係)
項目 | 内容 | 承認期間 | 添付書類 |
一 町内転居 | 転居前の学校へ引き続き就学を希望するもの | 卒業まで |
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二 共働き、ひとり親、自営業等 | 児童の預かり先又は店舗等の所在地の通学区域の学校へ就学を希望するもの | 卒業まで | 在職証明書及び預かり承諾書、店舗等の所在地を証するもの |
三 町内一時転居 | 家の建て替え等で一時的に転居し、概ね六月以内に転居前の住所に戻ることが確実な場合で、転居前の学校に就学を希望するもの | 転居前の住所に戻るまで | 建築請負契約書 |
四 転居先付け | 家の新築等で概ね六月以内に転居することが確実な場合で、予め転居先の住所が属する通学区域の学校へ就学を希望するもの | 転居するまで | 建築請負契約書又は建物賃貸契約書等 |
五 身体的理由 | 病弱等により通学、通院等の利便性を考慮する必要があり、指定学校以外の学校への就学に必然性があると認められるもの | 状態が解消されるまで | 医師の診断書及び校長の意見書 |
六 いじめ、不登校 | いじめにより児童が悩みを持っていると認められるもの又は不登校の児童であって、心理的な理由で登校できないと認められるもので指定校以外の学校を指定することで改善が期待できるもの | いじめ又は不登校解消の条件が整うまで | 校長の意見書 |
七 その他 | 前各項に掲げるもののほか特に指定学校以外の学校に就学する相当の理由があると委員会が認めるもの | 理由が解消するまで | 教育委員会が指定する書類 |
(令4教委規則1・一部改正)