○板柳町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成十九年三月十九日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 法第百十五条の二十二第一項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平二六規則一四・令六規則四・一部改正)

(変更の届出等)

第三条 法第百十五条の二十五の規定による届出は、施行規則第百四十条の三十七第一項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(三)により、再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

(平二六規則一四・令六規則四・一部改正)

(指定の更新の届出)

第四条 法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

(平二六規則一四・令六規則四・一部改正)

(県等への情報提供)

第五条 町長は、前三条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 管理者の氏名、生年月日及び住所

 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平三〇規則八・一部改正)

(公示)

第六条 法第百十五条の三十の規定による公示は、法第百十五条の三十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地

 指定、廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平二六規則一四・令三規則一一・一部改正)

(実施細目)

第七条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第二条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成二六年三月二五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年九月二八日規則第八号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和三年九月二二日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和六年九月三〇日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の板柳町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

板柳町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月19日 規則第21号

(令和6年10月1日施行)