○板柳町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十年三月二十六日
規則第十号
第一条 この規則は、板柳町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十年板柳町条例第十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則二一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則13・全改、平30規則21・一部改正)
(平30規則21・一部改正)