○板柳町下水道事業の設置等に関する条例
平成二十年三月二十六日
条例第十五号
(下水道事業の設置)
第一条 町の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、次に掲げる下水道事業を設置する。
一 板柳町公共下水道事業
二 板柳町農業集落排水事業
(令五条例八・一部改正)
(下水道事業に対する法の全部適用)
第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第一条第二項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第三条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
一 排水区域面積は、四百二十八ヘクタールとする。
二 排水人口は、七千三百人とする。
三 一日最大処理能力は、二千五百七十四立方メートルとする。
3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
一 排水区域面積は、三百三十五ヘクタールとする。
二 排水人口は、六千二百七十人とする。
三 一日最大処理能力は、千七百七十八立方メートルとする。
(令元条例三・令五条例八・一部改正)
(組織)
第四条 法第七条ただし書及び政令第八条の二の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第十四条の規定に基づき、管理者(法第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(令五条例八・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第五条 法第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。
(令二条例一七・令六条例一六・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第七条 下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が七百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第八条 管理者は、下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(令五条例八・一部改正)
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日条例第一七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月一五日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日条例第一六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。