○板柳町火薬類取締法の施行等に関する規則
平成二十年三月三十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)の規定により、本町が処理することとされた火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「省令」という。)に基づく事務(煙火に係るものに限る。以下同じ。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。
(火薬類消費許可の申請等)
第二条 法第二十五条第一項の許可を受けようとする者は、省令第四十八条第一項に規定する火薬類消費許可申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の審査に際しては、必要に応じて現地調査をしなければならない。
4 町長は、第二項の許可を与える場合、法第四十八条の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要最小限に限り条件を付すことができる。
6 町長は、第二項の規定に基づく火薬類消費許可書を交付したときは、法第五十二条第二項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
(平二五規則二・一部改正)
2 町長は、前項に規定する取り消しをしたときは、法第五十二条第二項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
(変更の届出)
第四条 省令第八十一条の十四の表第十一号の規定による届出書は、遅滞なく町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出書は、正本及び副本各一部とする。
3 町長は、第一項の届出書を受理し、審査して支障がないと認めたときは、当該届出書の副本を返付するものとする。
(平二五規則二・一部改正)
(立入検査等)
第五条 町長は、法第四十三条第一項の規定により必要に応じ、職員を火薬類を消費する場所に立ち入らせ、検査等をさせることができる。
2 町長は、法第四十三条第一項の規定により火薬類を収去(消費場所におけるものに限る。)するときは、収去証を交付するものとする。
3 法第四十三条第四項に規定する証票は、板柳町職員服務規程(昭和六十二年板柳町訓令甲第一号)第五条で定める職員証とする。
(平二六規則七・一部改正)
(緊急時の措置)
第六条 町長は、法第四十五条の規定による措置(消費場所におけるものに限る。)をするときは、措置書(様式第四号)により行うものとする。ただし、措置書を交付する時間的余裕がないときは、書面に代えて口頭により行うことができるものとする。
2 前項の規定による措置をしたときは、法第五十二条の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
(事故の報告)
第七条 法第四十六条第二項の規定による報告(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)は、事故報告書(様式第五号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による届出書は、正本及び副本各一部とする。
3 町長は、法第五十二条第五項に規定する通報を受けたときは、同条第六項の規定に基づき、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(平二五規則二・一部改正)
(公安委員会との関係)
第八条 町長は、法第五十二条第四項の規定により、公安委員会から必要な措置をとるべきことの要請を受けたときは、これに応じることができる。
(許可申請の取下げ)
第九条 法第二十五条第一項の許可申請を取り下げようとする者は、火薬類消費許可申請取下書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による取下書は、正本及び副本各一部とする。
(平二五規則二・一部改正)
(許可証の返納等)
第十条 第二条第二項の規定による火薬類消費許可証の交付を受けた者は、その有効期間を終了したとき、又は有効期間内で消費の目的を達成したとき、若しくは消費の目的を失ったときは、当該許可証を町長に返納しなければならない。
2 前項の規定により許可証を返納するときは、煙火実績報告書を添付しなければならない。
3 前項の規定による報告書は、正本及び副本各一部とする。
(平二五規則二・一部改正)
(準用)
第十一条 この規則に定めのない事項については、煙火消費の手引き(青森県危機管理局消防保安課作成)の規定を準用する。この場合において「青森県知事」及び「青森県危機管理局消防保安課長」とあるのは、「板柳町長」と読み替えるものとする。
(平二六規則七・令四規則二四・一部改正)
(委任)
第十二条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平二五規則二・一部改正)
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日規則第二号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月七日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令4規則24・一部改正)
(令元規則6・令4規則24・一部改正)