○板柳町税条例施行規則
平成二十一年三月三十一日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町税条例(昭和四十三年板柳町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(電子申告等)
第二条 町長は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平二一規則二・追加、令二規則一七・一部改正)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第三条 条例第三十四条の七第一項第三号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
(平二二規則一二・全改)
附則
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(令二規則六・旧附則・一部改正)
2 条例附則第二十四条に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事のうち、町長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第三条第一項の規定により文部科学大臣が指定した行事とする。
(令二規則六・追加)
附則(平成二一年五月一八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成二十年十二月十五日から適用する。
附則(平成二二年一月五日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一月一五日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年八月一七日規則第六号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。