○板柳町職員の自動車事故等に係る管理に関する要綱
平成二十一年十二月十七日
訓令第六号
(趣旨)
第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車事故又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)違反に係る報告、懲戒処分等その他職員の自動車事故等に係る管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 自動車事故
法律第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)の運転により生じた人の死傷(以下「死傷」という。)又は物の損壊(以下「物損」という。)をいう。
二 重大な義務違反
法第二十二条(最高速度を超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上の場合に限る。)、第六十四条(無免許運転の禁止)、第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)又は第六十六条(過労運転等の禁止)の規定の違反をいう。
三 義務違反
自動車の運転中における法の規定の違反(重大な義務違反を除く。)をいう。
四 重傷
医師の診断により入院治療期間が三十日以上要すると認められた傷害をいう。
五 軽傷
重傷以外の傷害をいう。
(自動車事故等の報告)
第三条 職員は、事故原因が主として相手方の過失による自動車事故(以下「被害事故」という。)で負傷した場合、事故原因が主として職員の過失による自動車事故(以下「加害事故」という。)を起こした場合、重大な義務違反をした場合又は義務違反をして自動車運転免許の取消しや停止処分を受けた場合は、速やかに所属長に自動車事故等の状況を報告しなければならない。
(所属長による口頭注意)
第四条 所属長は、前条第一項の規定による報告(被害事故に係るものを除く。)を受けたときは、速やかに当該職員に対し口頭により注意するものとする。
(自動車事故等の事情聴取等)
第五条 総務課長は、第三条第二項の規定による報告(被害事故に係るものを除く。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、所属職員をして調査にあたらせることができる。
2 総務課長は、事故の処理てん末を様式第三号「処理てん末記録」に記載し、事務の管理にあたるものとする。
(懲戒処分等)
第六条 総務課長は、第三条第二項の規定による報告(被害事故に係るものを除く。)を受けた場合において、自動車事故等に係る事実関係が確定したと認めるときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。
(懲戒処分等の量定の基準)
第七条 懲戒処分等の量定の基準は、次のとおりとする。
事故等の区分 | 重大な義務違反 | 義務違反 | ||
酒気帯び運転 | 酒気帯び運転以外 | |||
死傷 | 死亡 | 免職 | 免職 | 減給 |
重傷 | 免職 | 停職 | 訓告 | |
軽傷 | 免職 | 停職 | 注意 | |
物損 | 免職 | 停職 | 注意 | |
違反のみ | 免職 | 減給 | 注意 |
(懲戒処分等の量定の加重又は軽減)
第八条 自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して懲戒処分等の量定を加重又は軽減することができるものとする。
一 加重事由
イ 法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合
ロ 法第七十二条第一項後段(自動車事故の場合の報告義務)の規定に違反した場合
ハ 二以上の重大な義務違反を犯した場合
ニ 三以上の義務違反を犯した場合
ホ 過去三年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等(口頭注意を除く。)を受けたことがある場合
ヘ 町に与えた損害が著しく大きい場合
ト その他特別の事情がある場合
二 軽減事由
イ 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
ロ 酒気帯び運転について、飲酒後、相当の時間が経過していると認められる場合
ハ その他特別の事情がある場合
(平二五訓令一・一部改正)
(行政委員会等の措置)
第十条 町の行政委員会等の任命権者は、職員の自動車運転中の事故又は法違反に係る処分については、この訓令により処分するものとする。この場合において、任命権者を異にする職員との均衡を図るため、その処分について町長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に発生した自動車事故等で同日現在懲戒処分等を決定していないもののうち、重大な義務違反に係るものの懲戒処分等の量定の基準については、なお従前の例によることとし、重大な義務違反以外のものに係る懲戒処分等の量定の基準については、この訓令の定める基準を適用する。
附則(平成二五年四月一八日訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)