○板柳町職員懲戒審査委員会要綱
平成二十一年九月十一日
訓令第三号
(設置)
第一条 板柳町職員に対する懲戒処分について公正な取扱を期するため、板柳町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第二条 委員会は、次の職務を行う。
一 懲戒処分の取扱に関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱について任命権者に意見を述べること。
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、委員には、教育長、総務課長及び委員長が指名する職員三名をもってを充てる。
(平二八訓令七・令六訓令四・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は委員長が招集する。
(会議)
第六条 委員会は、委員三分の二以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己若しくは配偶者又は所属部署の職員に関する事件については、その議事に参与することができない。
(令六訓令四・一部改正)
(関係者の出席)
第七条 委員会は、必要があると認めたときは、事件後本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第八条 委員長は、審査の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他必要事項)
第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(板柳町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱の廃止)
2 板柳町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱(昭和四十七年板柳町訓令第六号)は、廃止する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日訓令第四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。