○板柳町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成二十二年九月十四日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平二六規則一五・令六規則五・一部改正)
(平二六規則一五・平三〇規則六・令六規則五・一部改正)
(指定の辞退)
第四条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。
(平二六規則一五・令六規則五・一部改正)
(指定の更新の申請)
第五条 法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二の規定による申請は、様式第五号による指定更新申請書により行うものとする。
(平二六規則一五・一部改正)
一 事業所の名称及び所在地
二 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
三 指定年月日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 介護保険事業所番号
(公示)
第七条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、法第七十八条の十一各号及び第百十五条の二十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
一 介護保険事業所番号
二 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
三 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地
四 指定、廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
五 サービスの種類
(平二六規則一五・令三規則九・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年七月二二日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年六月一八日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日規則第六号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和三年九月二二日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年九月三〇日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の板柳町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。