○板柳町保健衛生協力委員設置規則
平成二十三年三月三十日
規則第十五号
(設置)
第一条 町民の健康保持とその増進を図るため、板柳町保健衛生協力委員(以下「協力委員」という。)を置く。
(活動の範囲)
第二条 協力委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事を行う。
一 地域住民に対する健康づくりの啓もう活動に協力すること。
二 町が行う各種健診、予防接種等を受けることを勧奨すること。
三 健康相談、各種健診、家庭訪問、健康教室等に協力すること。
四 町民の相談に応じ、町民と町との連絡を図ること。
五 前各号に掲げるもののほか、その他保健衛生行政に協力すること。
(選任)
第三条 協力委員は、町内に居住する者で、各町内会長から推薦されたものとし、町長がこれを委嘱する。
(設置の人員)
第四条 協力委員は、各町内三名以内とする。
(任期)
第五条 協力委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力委員が欠けた場合における補欠の協力委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第六条 協力委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。