○板柳町予防接種事故災害補償規程
平成二十三年一月二十四日
告示第四十三号
(趣旨)
第一条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、板柳町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第三条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項に定める町が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第四条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第五条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
一 補償基準
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から百八十日以内に死亡し、又は令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
ロ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から百八十日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
二 補償金額
イ 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 四千五百三十万円
ロ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
令別表第二の障害等級一級の場合 四千五百三十万円
令別表第二の障害等級二級の場合 三千十六万四千円
令別表第二の障害等級三級の場合 二千三百二万七千円
ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平二四告示八・平二六告示二・平二七告示五・平二八告示九・平三〇告示四・令元告示九・令二告示二二・令五告示五・一部改正)
(損害賠償の免責)
第六条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償金額の限度において民法(明治二十九年法律第八十九号)又は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第七条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年二月一日から施行する。
(板柳町予防接種事故災害補償規程の廃止)
2 板柳町予防接種事故災害補償規程(昭和五十三年板柳町規程第一号)は、廃止する。
附則(平成二四年五月二二日告示第八号)
この規程は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二六年五月九日告示第二号)
この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成二七年五月一三日告示第五号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年五月二六日告示第九号)
この規程は、告示の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年五月二一日告示第四号)
この規程は、平成三十年五月二十一日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和元年五月八日告示第九号)
この規程は、令和元年五月八日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和二年五月一四日告示第二二号)
この規程は、令和二年五月十四日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和五年五月二日告示第五号)
この規程は、告示の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。