○板柳町国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
平成二十三年十月三日
訓令第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第二条 セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム責任者)
第三条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム責任者を置く。
2 システム責任者は、総務課長をもって充てる。
(業務管理責任者)
第四条 国税連携ネットワークシステムの情報資産のうち、個人情報の適切な管理を行うため、業務管理責任者を置く。
2 業務管理責任者は、税務会計課長をもって充てる。
3 業務管理責任者の職務は、次に掲げる事項とする。
一 業務担当者情報の登録に関すること。
二 団体戸別情報の設定に関すること。
三 団体内における業務遂行のための各種情報登録に関すること。
四 団体間回送ファイルの送信承認に関すること。
五 データの削除に関すること。
六 情報セキュリティに関する教育又は研修に関すること。
七 端末機の管理に関すること。
八 セキュリティの管理に関すること。
九 監査に関すること。
十 緊急時の対応に関すること。
(平二八訓令七・一部改正)
(業務担当者)
第五条 国税連携ネットワークシステムの業務遂行のため、業務担当者を置く。
2 業務担当者は、税務会計課職員のうちから業務管理責任者が指名する者とする。
3 業務担当者の職務は、次に掲げる事項とする。
一 データの取扱いに関すること。ただし、データの削除に関することを除く。
二 団体間回送ファイルの送受信に関すること。
(平二八訓令七・一部改正)
(セキュリティ会議)
第六条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
一 システム責任者
二 業務管理責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
一 セキュリティ対策の決定及び見直し
二 セキュリティ対策の遵守状況の確認
三 セキュリティ対策に関する監査の実施
四 セキュリティ対策に係る教育及び研修の実施
五 国税連携ネットワークシステムの緊急時における対応
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税務会計課において処理する。
(平二八訓令七・一部改正)
(町民税賦課担当課における端末機の管理)
第七条 業務管理責任者は、町民税賦課担当課における端末機の適正な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。
2 業務管理責任者は、業務担当者ごとに国税連携ネットワークシステムにアクセスすることができる業務の範囲を指定し、アクセスするためのパスワードを業務担当者に付与するものとする。
3 業務担当者は、付与されたパスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置いてはならない。
(外部委託)
第八条 業務管理責任者は、国税連携ネットワークシステムに関する業務の外部委託(以下「外部委託」という。)をするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を受けなければならない。
2 業務管理責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託をうけようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
3 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
一 秘密保持に関すること。
二 情報資産の厳重な保管に関すること。
三 再委託の禁止又は制限に関すること。
四 委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。
五 複写及び複製の禁止に関すること。
六 事故発生時の報告義務に関すること。
七 不要となった個人情報の速やかな返還又は処分に関すること。
八 契約事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関すること。
九 監査に関すること。
十 その他個人情報の保護に関すること。
(緊急時の対応等)
第九条 セキュリティ統括責任者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。