○板柳町スポーツ推進委員規則

平成二十三年十二月二十日

教委規則第二号

板柳町体育指導委員規則(平成五年板柳町教育委員会規則第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条の規定に基づくスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

 スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

 学校、公民館その他の教育機関、行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

 スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第三条 スポーツ推進委員の定数は、十五名以内とする。

(任期)

第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第五条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第七条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第四条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

板柳町スポーツ推進委員規則

平成23年12月20日 教育委員会規則第2号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月20日 教育委員会規則第2号