○板柳町スポーツ推進審議会運営規則

平成二十三年十二月二十日

教委規則第六号

板柳町スポーツ振興審議会運営規則(平成五年板柳町教育委員会規則第三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町スポーツ推進審議会条例(平成二十三年板柳町条例第八号)第五条の規定に基づき、板柳町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第二条 審議会に委員長一名及び副委員長一名を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、二年とする。

(会議)

第三条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

第四条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第二条の規定により選任されている審議会の委員長及び副委員長は、改正後の第二条の規定により選任された審議会の委員長及び副委員長とみなす。

板柳町スポーツ推進審議会運営規則

平成23年12月20日 教育委員会規則第6号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月20日 教育委員会規則第6号