○板柳町スポーツ推進審議会運営規則
平成二十三年十二月二十日
教委規則第六号
板柳町スポーツ振興審議会運営規則(平成五年板柳町教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町スポーツ推進審議会条例(平成二十三年板柳町条例第八号)第五条の規定に基づき、板柳町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第二条 審議会に委員長一名及び副委員長一名を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、二年とする。
(会議)
第三条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
第四条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。