○板柳町児童手当事務取扱規則

平成二十四年六月十八日

規則第三号

板柳町児童手当事務取扱規則(平成五年板柳町規則第十八号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第二条第一項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第二条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

 受給者台帳

 関係書類返戻・保留カード

 受給資格調査員証交付簿

 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第三条 町長は、児童手当法施行規則(昭和四十六年九月四日厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)第一条の三による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第四条 町長は、省令第一条の四第一項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第一号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第五条 町長は、省令第一条の四第三項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第二号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第六条 町長は、省令第二条第一項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第三号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第七条 町長は、省令第三条第一項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第三号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第八条 町長は、省令第二条第三項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第四号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第九条 町長は、省令第三条第二項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第四号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第十条 町長は、省令第三条第一項の額改定届又は同条第二項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は様式第三号を用いて、額改定通知書を、施設等受給者の場合は様式第四号を用いて、額改定通知書(施設等受給者用)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第十一条 町長は、省令第四条第一項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第十一条第一項又は第二項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第一号を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第五号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

(平二九規則二・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第十二条 町長は、省令第四条第三項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第六号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第十三条 町長は、省令第七条第一項の受給事由消滅届又は同条第二項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第五号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第六号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第七条第一項の受給事由消滅届又は同条第二項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第五号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第六号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第十四条 町長は、省令第九条第一項の未支払児童手当等請求書又は同条第二項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第七号を用いて、未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第八号を用いて、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第七号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第八号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第十五条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第二十条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月一日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第十二条の九に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第二十一条又は第二十二条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、様式第九号による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(平二九規則二・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第十六条 請求者等からの法第二十一条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月一日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第十二条の十に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第二十条の規定に基づく寄附金額又は法二十二条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は、様式第十号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(平二九規則二・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第十七条 町長は、法第二十二条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第十一号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第二十条の規定に基づく寄附金額又は法第二十二条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(平二九規則二・一部改正)

(支払)

第十八条 児童手当等の支払日は、法第八条第四項に規定する支払期月の十日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払いを行う場合には、様式第十二号による児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第十九条 町長は、法第十条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第十一条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第十三号により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第二十条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町児童手当事務取扱規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(児童手当の支払日を定める規則の廃止)

2 児童手当の支払日を定める規則(昭和五十六年板柳町規則第四号)は、廃止する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年四月一日規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平29規則2・全改)

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板柳町児童手当事務取扱規則

平成24年6月18日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年6月18日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年4月1日 規則第2号