○板柳町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程
平成二十四年六月四日
教委訓令第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第四項の規定に基づき、板柳町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を板柳町立小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)に対する委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七教委訓令一・一部改正)
(事務の委任)
第二条 教育長は、その権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事務を学校長に委任する。
一 青森県人事委員会規則七―一〇九(住居手当)第六条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第九条の規定による事後の確認に関すること。
二 青森県人事委員会規則七―四四(通勤手当)第四条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同規則第二十二条の規定による事後の確認に関すること。
(教育長の指示)
第三条 この規程に定めるところにより委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日教委訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。