○板柳町道路構造の技術的基準等に関する条例
平成二十五年三月二十二日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項及び第四十五条第三項の規定に基づき、町が管理する町道(以下「道路」という。)の構造の一般的技術的基準及び道路に設ける標識の寸法並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「移動等円滑化法」という。)第十条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第三条 この条例における道路の区分は、令第三条第一項の規定に基づき、次の表に定めるところにより区分する。
道路の存する地域 | 区分 |
地方部 | 第三種 |
都市部 | 第四種 |
一 第三種の道路
計画交通量 (単位 一日につき台) | 区分 |
二〇、〇〇〇以上 | 第二級 |
四、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満 | |
一、五〇〇以上四、〇〇〇未満 | 第三級 |
五〇〇以上一、五〇〇未満 | 第四級 |
五〇〇未満 | 第五級 |
二 第四種の道路
計画交通量 (単位 一日につき台) | 区分 |
一〇、〇〇〇以上 | 第一級 |
四、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 第二級 |
五〇〇以上四、〇〇〇未満 | 第三級 |
五〇〇未満 | 第四級 |
3 前二項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。
4 第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5 第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第三種第二級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
(車線等)
第四条 車道(副道、停車帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。
区分 | 設計基準交通量 (単位 一日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 九、〇〇〇 |
第三級 | 八、〇〇〇 | |
第四級 | ||
第四種 | 第一級 | 一二、〇〇〇 |
第二級 | 一〇、〇〇〇 | |
第三級 | 九、〇〇〇 | |
交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 一車線当たりの設計基準交通量 (単位 一日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 九、〇〇〇 |
第三級 | 八、〇〇〇 | |
第四種 | 第一級 | 一二、〇〇〇 |
第二級 | 一〇、〇〇〇 | |
第三級 | 一〇、〇〇〇 | |
交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値とすることができる。
区分 | 車線の幅員 (単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 普通道路 | 三・二五 |
小型道路 | 二・七五 | ||
第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 | ||
第四級 | 二・七五 | ||
第四種 | 第一級 | 普通道路 | 三・二五 |
小型道路 | 二・七五 | ||
第二級及び第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 |
5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十四条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第五条 車線の数が四以上である道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、往復の方向別に車線を分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯の幅員 (単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 一・七五 | 一 |
第三級 | |||
第四級 | |||
第四種 | 第一級 | 一 | |
第二級 | |||
第三級 |
4 中央帯には、側帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員 (単位 メートル) | |
第三種 | 第二級 | 〇・二五 |
第三級 | ||
第四級 | ||
第四種 | 第一級 | 〇・二五 |
第二級 | ||
第三級 |
6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第四十二条第一項において準用する令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
(令三条例二六・一部改正)
(副道)
第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) | |||
第三種 | 第二級から第四級まで | 普通道路 | 〇・七五 | 〇・五 |
小型道路 | 〇・五 | |||
第五級 | 〇・五 | |||
第四種 | 〇・五 |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) |
第三種 | 〇・五 |
第四種 | 〇・五 |
4 第三種(第五級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する左側の路肩の幅員は、〇・五メートルまで縮小することができる。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(停車帯)
第八条 第四種(第四級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第九条 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第四十二条第一項において準用する令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令三条例二六・一部改正)
(自転車歩行者道)
第十条 自動車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第十一条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上とするものとする。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第十二条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第十三条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
(植樹帯)
第十四条 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。
一 市街地又は景観地を通過する幹線道路の区間
二 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分 | 設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | ||
第三種 | 第二級 | 六〇 | 五〇又は四〇 |
第三級 | 六〇、五〇又は四〇 | 三〇 | |
第四級 | 五〇、四〇又は三〇 | 二〇 | |
第五級 | 四〇、三〇又は二〇 | ||
第四種 | 第一級 | 六〇 | 五〇又は四〇 |
第二級 | 六〇、五〇又は四〇 | 三〇 | |
第三級 | 五〇、四〇又は三〇 | 二〇 | |
第四級 | 四〇、三〇又は二〇 |
2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第十六条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十四条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 曲線半径 (単位 メートル) | |
六〇 | 一五〇 | 一二〇 |
五〇 | 一〇〇 | 八〇 |
四〇 | 六〇 | 五〇 |
三〇 | 三〇 | |
二〇 | 一五 |
(曲線部の片勾配)
第十八条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配 (単位 パーセント) | |
第三種 | 積雪寒冷地域 | 積雪寒冷の度が甚だしい地域 | 六 |
その他の地域 | 八 | ||
その他の地域 | 一〇 | ||
第四種 | 六 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第十九条 車道の曲線部においては、設計車両(令第四条第二項の設計車両をいう。)及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第二十条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ (単位 メートル) |
六〇 | 五〇 |
五〇 | 四〇 |
四〇 | 三五 |
三〇 | 二五 |
二〇 | 二〇 |
(視距等)
第二十一条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 視距 (単位 メートル) |
六〇 | 七五 |
五〇 | 五五 |
四〇 | 四〇 |
三〇 | 三〇 |
二〇 | 二〇 |
2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 縦断勾配 (単位 パーセント) | ||
第三種 | 普通道路 | 六〇 | 五 | 八 |
五〇 | 六 | 九 | ||
四〇 | 七 | 一〇 | ||
三〇 | 八 | 一一 | ||
二〇 | 九 | 一二 | ||
小型道路 | 六〇 | 八 | ||
五〇 | 九 | |||
四〇 | 一〇 | |||
三〇 | 一一 | |||
二〇 | 一二 | |||
第四種 | 普通道路 | 六〇 | 五 | 七 |
五〇 | 六 | 八 | ||
四〇 | 七 | 九 | ||
三〇 | 八 | 一〇 | ||
二〇 | 九 | 一一 | ||
小型道路 | 六〇 | 八 | ||
五〇 | 九 | |||
四〇 | 一〇 | |||
三〇 | 一一 | |||
二〇 | 一二 |
(登坂車線)
第二十三条 普通道路の縦断勾配が五パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第二十四条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
六〇 | 凸形曲線 | 一、四〇〇 |
凹形曲線 | 一、〇〇〇 | |
五〇 | 凸形曲線 | 八〇〇 |
凹形曲線 | 七〇〇 | |
四〇 | 凸形曲線 | 四五〇 |
凹形曲線 | 四五〇 | |
三〇 | 凸形曲線 | 二五〇 |
凹形曲線 | 二五〇 | |
二〇 | 凸形曲線 | 一〇〇 |
凹形曲線 | 一〇〇 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
六〇 | 五〇 |
五〇 | 四〇 |
四〇 | 三五 |
三〇 | 二五 |
二〇 | 二〇 |
(舗装)
第二十五条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第二十六条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配 (単位 パーセント) |
前条第二項に規定する基準に適合する舗装道 | 一・五以上 二以下 |
その他 | 三以上 五以下 |
2 歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第三項に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第二十七条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 合成勾配 (単位 パーセント) |
六〇 | 一〇・五 |
五〇 | 一一・五 |
四〇 | |
三〇 | |
二〇 |
2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。
(排水施設)
第二十八条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第二十九条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第三十条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき、又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
(令三条例二六・一部改正)
(鉄道等との平面交差)
第三十一条 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
一 交差角は、四十五度以上とすること。
二 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
三 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 見とおし区間の長さ (単位 メートル) |
五〇未満 | 一一〇 |
五〇以上七〇未満 | 一六〇 |
七〇以上八〇未満 | 二〇〇 |
八〇以上九〇未満 | 二三〇 |
九〇以上一〇〇未満 | 二六〇 |
一〇〇以上一一〇未満 | 三〇〇 |
一一〇以上 | 三五〇 |
(待避所)
第三十二条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
一 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
二 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことができること。
三 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、五メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第三十三条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(令三条例二六・一部改正)
(凸部、狭窄部等)
第三十四条 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第三十五条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第三十六条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(令三条例二六・一部改正)
(防護施設)
第三十七条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第三十八条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第三十九条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令三条例二六・一部改正)
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第四十二条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第四十二条第一項において準用する令第三十九条第四項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(令三条例二六・一部改正)
(歩行者専用道路)
第四十三条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第四十二条第一項において準用する令第四十条第三項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(令三条例二六・一部改正)
(歩行者利便増進通路)
第四十四条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。
(令三条例二六・追加)
(町道に設ける標識の寸法)
第四十五条 法第四十五条第三項に規定する町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第二に定める寸法とする。
(令三条例二六・旧第四十四条繰下)
(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)
第四十六条 移動等円滑化法第十条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号。以下「移動等円滑化省令」という。)で定める基準(青森県福祉のまちづくり条例(平成十年青森県条例第四十六号)第十一条第一項に規定する整備基準が移動等円滑化省令で定める基準を上回る場合にあっては、整備基準)をもって、その基準とする。
(令三条例二六・旧第四十五条繰下、令三条例七・一部改正)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一六日条例第二六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年九月一六日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の旅客特定車両停留施設については、なお従前の例による。