○板柳町準用河川管理施設等の構造基準に関する条例
平成二十五年三月二十二日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項において準用する法第十三条第二項の規定に基づき、町が管理する準用河川(法第百条第一項に規定する準用河川をいう。)に設ける河川管理施設(法第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。)又は法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)の構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(河川管理施設等の構造基準)
第二条 町が管理する準用河川に設ける河川管理施設又は許可工作物の構造について、河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条から第七十四条まで及び第七十六条の規定によるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。