○板柳町未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成二十五年三月二十二日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。(以下「法」という。)第二十条第一項の規定に基づく養育医療の給付及び法第二十一条の四第一項の規定に基づく費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の申請等)
第三条 省令第九条第一項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 法第二十条第四項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第二号)
二 世帯調書(様式第三号)
三 第六条第二項の階層区分を明らかにする書類
四 同意書(様式第三号―一)
(平二九規則五・一部改正)
(養育医療費の支給の申請等)
第五条 法第二十条第一項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第七号)により、町長に申請しなければならない。
(養育医療費用の徴収)
第六条 町長は、法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給を行ったときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。
一 養育医療の給付を開始した日
二 七月一日
三 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
4 第一項の規定にかかわらず、板柳町乳幼児医療費給付条例(平成五年板柳町条例第十四号)による乳幼児医療費給付を徴収金に充てる場合は、委任状を町長に提出しなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
(徴収金の額の改定等)
第七条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第十二号)により、徴収金の額の改定を町長に申請することができる。
(徴収金の減免申請)
第八条 町長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者が徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
(施行事項)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二六日規則第五号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年六月七日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第六条関係)
(令三規則二一・全改)
徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 月額 二、六〇〇円 | ||
C | 市町村民税均等割課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 月額 五、四〇〇円 | ||
D1 | 市町村民税課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税均等割課税世帯を除く。) | 世帯所得割額 | 一五、〇〇〇円以下 | 月額 七、九〇〇円 |
D2 | 一五、〇〇一円以上二一、〇〇〇円以下 | 月額 一〇、八〇〇円 | ||
D3 | 二一、〇〇一円以上五一、〇〇〇円以下 | 月額 一六、二〇〇円 | ||
D4 | 五一、〇〇一円以上八七、〇〇〇円以下 | 月額 二二、四〇〇円 | ||
D5 | 八七、〇〇一円以上一七一、三〇円以下 | 月額 三四、八〇〇円 | ||
D6 | 一七一、三〇一円以上二五二、一〇〇円以下 | 月額 四九、四〇〇円 | ||
D7 | 二五二、一〇一円以上三四二、一〇〇円以上 | 月額 六五、〇〇〇円 | ||
D8 | 三四二、一〇一円以上四五〇、一〇〇円以下 | 月額 八二、四〇〇円 | ||
D9 | 四五〇、一〇一円以上五七九、〇〇〇円以下 | 月額 一〇二、〇〇〇円 | ||
D10 | 五七九、〇〇一円以上七〇〇、九〇〇円以下 | 月額 一二三、四〇〇円 | ||
D11 | 七〇〇、九〇一円以上八四九、〇〇〇円以下 | 月額 一四七、〇〇〇円 | ||
D12 | 八四九、〇〇一円以上一、〇四一、〇〇〇円以下 | 月額 一七二、五〇〇円 | ||
D13 | 一、〇四一、〇〇一円以上一、二二二、五〇〇円以下 | 月額 一九九、九〇〇円 | ||
D14 | 一、二二二、五〇一円以上一、四二三、五〇〇円以下 | 月額 二二九、四〇〇円 | ||
D15 | 一、四二三、五〇一円以上 | 一部負担金の額 |
備考
一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
1 「生活保護世帯」とは、納入義務者の一人以上が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは、納入義務者の一人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による被支援者(現に同法第十四条第一項の支援給付を受けている者をいう。)である世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「市町村民税均等割課税世帯」とは、納入義務者の一人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「市町村民税所得割課税世帯」とは、納入義務者の一人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
3 「世帯所得割額」とは、納入義務者の全員の所得割の額の合計額をいう。
4 「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が四月から六月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、基準日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七、同法第三百十四条の八、同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第七条第三項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とすることができるものとする。
5 所得割の額を算定する場合には、措置未熟児及び当該措置未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
6 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第一条第二号又は第二条第二号に該当する者の所得割の年額は、前項に定めるもののほか、地方税法第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二第一項第八号又は第三項及び第三百十四条の六(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定を適用したものとみなして計算するものとする。
7 「一部負担金の額」とは、その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。
二 月の中途で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。
三 納入義務者が、二人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の十分の一に相当する額(納入義務者の属する世帯がD15階層に属する場合でその額が二六、三〇〇円に満たないときは、二六、三〇〇円)とする。
四 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令3規則21・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令4規則24・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令元規則6・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(平28規則23・全改、令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令4規則24・一部改正)
(令元規則6・令4規則24・一部改正)