○弘前地区消防事務組合規約
昭和四十六年四月一日
県指令第千七百六十七号
(名称)
第一条 この組合は、弘前地区消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第二条 組合は、次の三市三町二村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村
(共同処理する事務)
第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
一 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務
2 前項の事務を共同処理する区域は、関係市町村の区域とする。
(事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、弘前市大字本町二番地一に置く。
(議員の定数)
第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、十五人とする。
(議員の選出方法)
第六条 組合議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 弘前市の議会の議員の互選による者六人
二 黒石市及び平川市の議会の議員の互選による者各二人
三 関係市町村のうち町村の議会の議員の互選による者各一人
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村は、すみやかに補充しなければならない。
3 関係市町村の長は前二項の規定により組合議員が確定したときは、ただちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他必要事項を組合の管理者に通知しなければならない。
(議員の任期)
第七条 組合議員の任期は、その組合議員の属している関係市町村の議会の議員の任期による。
(議長、副議長の選挙及び任期)
第八条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第九条 組合に管理者一人、副管理者七人及び会計管理者一人を置く。
2 管理者は、弘前市長をもって充てる。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
7 会計管理者は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。
8 管理者及び副管理者の任期は、当該市町村の長の任期による。
(職員)
第十条 組合に消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に基づき、必要な消防職員を置き、その定数は組合の条例で定める。
2 消防長は、管理者が任命する。
3 消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。
(監査委員)
第十一条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各一人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものあっては四年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。
(経費の支弁の方法)
第十二条 組合の経費は、関係市町村の負担金、使用料、手数料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町村の負担金に関する事項は、組合の条例で定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四八年一月二六日県指令第三四三号)
1 この規約は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規約施行の際、現にこの規約の規定による改正前の規約により、選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。
附則(昭和五〇年四月九日県指令第一三四八号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一一年四月一六日届出)
この規約は、平成十一年五月二十四日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日県指令第一〇三四号)
(施行期日)
1 この規約は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二項及び第三項の改正規定は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に変更前の弘前地区消防事務組合規約第十一条第二項の規定により知識経験を有する者のうちから選任されている監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の弘前地区消防事務組合規約第十一条第二項の規定により識見を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。
附則(平成一三年三月二九日届出)
この規約は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日県指令第七九一号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年一一月八日県指令第二八八八号)
この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年二月二十七日から施行する。
附則(平成一九年一月二三日県指令第一四三号)
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年五月一七日県指令第一二三五号)
(施行期日)
1 この規約は、平成二十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に改正前の規約第六条第一項第二号及び第三号の規定により選任された組合の議員は、改正後の規約第六条第一項の規定により選任された組合の議員とみなす。