○板柳町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十六年十二月二十五日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第一項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第二条 法第三十四条の八の二第一項の規定による条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次項に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号。以下「省令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2 放課後児童健全育成事業を行う者は、板柳町暴力団排除条例(平成二十四年板柳町条例第十号)の基本理念にのっとり、事業を運営するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、省令第九条第二項及び第十条第四項(一の支援の単位を構成する児童の数に関する部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。