○板柳町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成二十七年三月二十日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が包括的支援事業(同条第一項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(平二九条例二・一部改正)
(基本方針)
第二条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)第百四十条の六十六第一号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び員数)
第三条 地域包括支援センターは、担当する区域における第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。
一 保健師その他これに準ずる者 一人
二 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
三 主任介護支援専門員(省令第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 一人
(平二九条例二・平三〇条例四・一部改正)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一五日条例第二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
(平三〇条例四・旧第一項・一部改正)
附則(平成三〇年六月一八日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。