○板柳町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成二十七年三月二十日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号、第百十五条の二十二第二項第一号並びに第百十五条の二十四第一項及び第二項の規定に基づき、法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援及び第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援(以下「指定介護予防支援等」という。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(基準の一般原則)
第二条 指定介護予防支援等の事業の基準は、この条例に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第三条 法第百十五条の二十二第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(記録の整備)
第四条 指定介護予防支援等の事業に係る記録の保存期間は、省令第二十八条第二項の規定にかかわらず五年間とする。
2 法第百十五条の四十五第二項に定める事業に係る記録の保存期間は、五年間とする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。