○板柳町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置規則

平成二十七年三月二十七日

規則第七号

(設置)

第一条 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十条に規定する板柳町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「戦略」という。)を審議するため、板柳町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 会議は、法第十条第二項各号に掲げる戦略について、その進捗状況を調査、評価し、意見を述べるための事務を処理するものとする。

(組織)

第三条 会議は、委員十五名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 産業・経済関係者

 教育・研究機関関係者

 金融機関関係者

 その他町長が必要と認める者

(平二七規則二・一部改正)

(委員の任期)

第四条 会議の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 会議に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは町長が行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第七条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第八条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年五月八日規則第二号)

この規則は、平成二十七年五月八日から施行する。

板柳町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置規則

平成27年3月27日 規則第7号

(平成27年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月27日 規則第7号
平成27年5月8日 規則第2号