○板柳町開発行為の許可等に関する規則
平成二十七年三月二十七日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)に基づく開発行為の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書及び開発協議申請書の添付図書)
第二条 法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)並びに法第三十四条の二第一項の規定による開発行為の協議(以下「開発協議」という。)をしようとする者(以下「協議者」という。)は、法第三十条第一項に規定する開発行為許可申請書(様式第一号及び様式第二号)又は開発行為協議書(様式第三号)に、同条第二項に規定する書面及び図書並びに省令第十七条第一項に定める添付図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が一ヘクタール未満のものにあっては、第三号及び第四号に掲げる書類の添付を省略することができる。
一 地積測量図(開発区域の面積を明示した図面)
二 当該開発区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
三 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
四 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
五 その他町長が必要と認めるもの
一 申請者の資力及び信用に関する調書(様式第四号)
二 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
三 法人税及び法人事業税(個人の場合は、所得税及び個人事業税)に関する納税証明書
四 資金計画書(様式第五号)及びそれを裏付ける銀行等の預金残高証明書又は融資額証明書
五 その他町長が必要と認めるもの
一 工事施行者の能力に関する調書(様式第六号)
二 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
三 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書類
四 その他町長が必要と認めるもの
一 求積図(新旧公共施設求積図、開発区域求積図、区画割求積図)
二 道路縦断面図
三 道路横断面図
四 道路断面構造図
五 下水道縦断面図
六 排水施設構造図(流末水路構造図を含む。)
七 防災工事計画平面図
八 防災施設構造図
九 その他の構造詳細図(終末処理施設、防火水槽等)
十 各計算書(構造計算書、安定計算書、水理計算書)
十一 土質調査書及び地盤改良計画図書(開発区域内に軟弱地盤等を含む場合に限る。)
十二 工事仕様書
十三 建築物の平面図及び立面図(宅地分譲の場合を除く。)
十四 現況写真
十五 その他町長が必要と認める図書
(開発行為の施行等の同意書)
第四条 許可申請者及び協議者は、省令第十七条第一項第三号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類として次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
二 同意者の印鑑登録証明書
(設計者の資格)
第五条 許可申請者は、省令第十七条第一項第四号に規定する資格を有する者であることを証する書類として、設計者の資格に関する申告書(様式第十号)及び必要書類を町長に提出しなければならない。
一 変更の理由書
二 開発許可申請時に提出した図書のうち、当該変更に係るもの
三 その他町長が必要と認める図書
(開発許可及び開発協議に係る変更の届出)
第八条 法第三十五条の二第三項(法第三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により変更をしたときは、開発行為変更届出書(様式第十三号)及び変更の内容を示す図書を町長に提出しなければならない。
一 位置図
二 確定した土地の地番を記載した土地利用計画図
三 完成写真
四 公共施設の用に供する土地の登記事項証明書
五 消防水利施設が設置されている場合は、消防水利施設検査済証の写し
六 新設された公共施設の完了検査に係る関係図書
七 町に帰属する公共施設及び公共施設の用に供する土地の引渡しに係る関係図書
八 その他町長が必要と認める図書
(工事完了の公告)
第十条 法第三十六条第三項の規定による工事の完了の公告は、板柳町公告式条例(昭和三十年板柳町条例第一号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行う。
(工事完了公告前の建築等の承認申請)
第十一条 法第三十七条第一号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築(建設)承認申請書(様式第十五号)に次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
一 位置図
二 土地利用計画図
三 予定建築物等の平面図及び立面図
四 用途、構造、規模(建築面積及び延べ面積)及び棟数一覧表
五 現況写真
六 その他町長が必要と認める図書
一 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
二 工事の廃止に係る地域を明示した図面
三 工事に着手している場合にあっては、工事を廃止したときの現況図
四 現況写真及び工事に着手している場合にあっては、工事の施行状況が確認できる写真
五 その他町長が必要と認める図書
一 位置図
二 現況図
三 土地の公図の写し
四 土地の登記事項証明書
五 土地利用計画図
六 求積図
七 建築物の平面図及び立面図
八 現況写真
九 その他町長が必要と認める図書
一 相続人の場合は、戸籍の謄本若しくは全部事項証明書又は開発許可を受けた者と届出者との関係を証する書類
二 法人の場合は、法人の登記事項証明書又は開発許可を受けた者と届出者との関係を証する書類
三 その他町長が必要と認める書類
一 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
二 省令第十六条第五項の資金計画書
三 省令第十七条第一項第三号の書類
五 その他町長が必要と認める図書
(開発登録簿)
第十七条 省令第三十六条第一項に規定する開発登録簿の調書は、様式第二十一号によるものとする。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第十八条 法第四十七条第五項の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第二十二号)を町長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第十九条 町長は、法第八十一条第三項の規定による命令をした場合は、それに係る土地又は工作物等若しくは工作物の敷地内に都市計画法による命令の公示(様式第二十三号)を掲示するものとする。
一 位置図
二 建築物の配置図
三 建築物の平面図及び立面図
四 申請に係る土地の面積を算出した図面
五 申請に関する計画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十四条の二第一項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項又は第四十二条の規定に適合していることを証する図面
六 その他町長が必要と認める図書
(身分証明書)
第二十一条 法第八十二条第二項の証明書は、立入検査証(様式第二十五号)とする。
2 図書はすべてA四判とし、添付図面も極力その大きさにそろえるため屏風折りとしてA四判の大きさに統一しなければならない。
3 すべての設計図面には、設計者が記名捺印しなければならない。
4 添付図面のうち併記可能なものは、一葉とすることができる。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月二四日規則第五号)
この規則は、令和元年五月一日から施行する。
附則(令和元年六月七日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平31規則5・全改)
(令元規則6・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令元規則6・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)