○板柳町開発登録簿の閲覧に関する規則

平成二十七年三月二十七日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)第三十八条第二項の規定により、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第二条 開発登録簿の閲覧日は、板柳町の休日を定める条例(平成二年板柳町条例第二号)第一条第一項に規定する町の休日以外の日とする。

2 開発登録簿の閲覧時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。

(閲覧の手続き)

第三条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第四条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第五条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

 この規則又は職員の指示に従わないとき。

 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

 その他町長が特に必要と認めた場合

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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板柳町開発登録簿の閲覧に関する規則

平成27年3月27日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月27日 規則第9号