○板柳町開発登録簿の閲覧に関する規則
平成二十七年三月二十七日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)第三十八条第二項の規定により、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第二条 開発登録簿の閲覧日は、板柳町の休日を定める条例(平成二年板柳町条例第二号)第一条第一項に規定する町の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
(閲覧の手続き)
第三条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第四条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第五条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。
一 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
二 この規則又は職員の指示に従わないとき。
三 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
四 その他町長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。