○板柳町子ども・子育て支援法施行細則
平成二十七年三月三十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則一二・一部改正)
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、法又は府令において使用する用語の例による。
(令元規則一二・一部改正)
(保育の必要性の基準)
第三条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもとする。
一 一月につき、四十八時間以上労働することを常態とすること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
六 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前項に該当する場合を除く。)。
十一 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業期間の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(令元規則一二・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請等)
第四条 保護者は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、教育・保育給付認定申請書兼現況届(様式第一号)(以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に当たって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
(平二九規則八・令元規則一二・一部改正)
(保育必要量の区分)
第五条 保育必要量を、次に掲げる時間により区分するものとする。
一 保育標準時間 一日十一時間までの利用に対応するものとして、原則一月あたり百二十時間以上
二 保育短時間 一日八時間までの利用に対応するものとして、原則一月あたり四十八時間以上
(教育・保育給付認定の有効期間)
第六条 法第十九条第一項第二号に規定する小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定の有効期間は、府令に規定するもののほか、次のとおりとする。
一 保護者が第三条第六号の事由に該当するとき 当該就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間と教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して九十日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間
二 保護者が第三条第十一号の事由に該当するとき 当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが小学校就学の始期に達する日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日の前日までの期間のいずれか短い期間。ただし、最長で育児休業対象の子どもの出産一年後の月末までとする。
三 保護者が第三条第十二号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する日までの期間を上限として、町長が保育が必要な事由並びに当該就学前子ども及び保護者の事情を勘案して定める期間
2 法第十九条第一項第三号に規定する小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定の有効期間は、府令に規定されているもののほか、次のとおりとする。
一 保護者が第三条第六号の事由に該当するとき 当該就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間と効力発生日から起算して九十日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間
二 保護者が第三条第十一号の事由に該当するとき 当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが満三歳に達する日の前日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日の前日までの期間のいずれか短い期間。ただし、最長で育児休業対象の子どもの出産一年後の月末までとする。
三 保護者が第三条第十二号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日までの期間を上限として、町長が保育が必要な事由並びに当該就学前子ども及び保護者の事情を勘案して定める期間
(令元規則一二・一部改正)
(優先保育の基準)
第七条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項及び第二項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。
二 生活保護法(昭和二十五年法律百四十四号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労等により自立が見込まれる世帯に属していること。
三 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
四 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
五 障害を有していること。
六 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
七 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
八 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
九 多子世帯(第三子以降)における保育所等の入所であること。
十 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(施設等利用給付認定の申請)
第八条 保護者は、法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第三十条の五第一項の規定による認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第三十条の四第一号)(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前三項の申請に当たって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
(令元規則一二・追加)
(令元規則一二・追加)
(令元規則一二・追加)
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第十一条 施設等利用給付認定を受けた事項に変更が生じた者は、府令第二十八条の十二第一項の規定により、施設等利用給付認定変更届(様式第十一号)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
(令元規則一二・追加)
(令元規則一二・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第十三条 町長は、法第三十条の九第一項の規定により、施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第十三号)を保護者へ通知するものとする。
(令元規則一二・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第十四条 法第五十八条の二の規定により特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一に規定する「特定子ども・子育て支援施設等」をいう。以下同じ。)の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。
(令元規則一二・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第十五条 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた事項に変更が生じた者は、法第五十八条の五の規定により特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第十五号)により必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
(令元規則一二・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第十六条 法第五十八条の六の規定による法第三十条の十一に基づく確認の辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第十六号)により必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
(令元規則一二・追加)
(公示)
第十七条 法第四十一条の規定による公示は、板柳町公告式条例(昭和三十年板柳町条例第一号)第二条第二項の掲示場への掲示により行うものとする。
(令元規則一二・追加)
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令元規則一二・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月一日規則第八号)
この規則は、平成二十九年九月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月一四日規則第一三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二〇日規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この規則の改正後の規則による、第八条から第十七条までの規定による施設等利用給付に係る必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・全改)
(令元規則12・全改)
(令元規則12・全改)
(令元規則12・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令元規則12・追加)
(令元規則12・追加)
(令4規則24・全改)
(令元規則12・追加)
(令元規則12・追加)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)