○板柳町子ども医療費給付規則
平成二十七年十月十九日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援の充実に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「子ども」とは、板柳町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
一 六歳に達する日の翌日以後の最初の四月一日から十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者
二 次項に規定する保護者に現に扶養されている者
2 この規則において「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持しているものをいう。
3 この規則において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。
4 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
(平三〇規則一・令三規則二・令五規則二一・一部改正)
(給付の要件)
第三条 子ども医療費の給付は、板柳町に住所を有し及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者に対しこれを行う。
(他制度との給付の調整)
第四条 前条の規定にかかわらず、他の公費負担制度による給付が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(受給資格証の申請)
第五条 子ども医療費の給付を受けようとする者は、町長に対し板柳町子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第一号)を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証の写し
二 その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証の写し
二 受給資格証
三 その他町長が必要と認める書類
(平三〇規則一・令三規則二・一部改正)
(給付対象額)
第八条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額とする。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号の規定により医療費に係る災害共済給付が行われたときは、この限りではない。
(給付方法)
第九条 受給資格者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して六ヶ月以内に板柳町子ども医療費給付申請書(様式第四号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提出しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、子ども医療費は、医療保険各法の規定による入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費を除き、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森県支部を通じて医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し医療費の給付があったものとみなす。
(平二八規則九・全改)
2 前項の高額療養給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第一項の規定により申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前二号の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第九号)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものである。
(受給資格の変更等の届出)
第十二条 申請内容に変更を生じた場合の届出は、板柳町子ども医療費受給資格変更(消滅)届(様式第十号)に受給資格証を添えて行わなければならない。
(受給資格証の再交付)
第十三条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し又は亡失したときは板柳町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第十一号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
(損害賠償の届出)
第十四条 受給資格者は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第十二号)により行わなければならない。
(損害賠償との調整)
第十五条 町長は給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第十六条 町長は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(返還)
第十七条 町長は子ども医療費を返還させようとするときは、板柳町子ども医療費返還通知書(様式第十三号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対しその旨を通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第十八条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(添付書類の省略)
第十九条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第五条の規定にかかわらず、子ども医療費の給付を受ける資格があると認められる者に対し、受給資格証を交付するものとする。
附則(平成二八年一月二九日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、改正後の板柳町子ども医療費給付規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年四月二三日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、改正後の板柳町子ども医療費給付規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成三一年四月一二日規則第三号)
この規則は、令和元年五月一日から施行する。
附則(令和三年五月一〇日規則第二号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年三月二〇日規則第二一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令4規則24・一部改正)
(平30規則1・全改)
(平28規則23・全改)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則23・全改)