○板柳町いじめ防止対策委員会運営規則

平成二十六年六月二十三日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町いじめ防止対策委員会条例(平成二十六年板柳町条例第一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、板柳町いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第二条 対策委員会に委員長一名及び副委員長一名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第三条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第四条 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調査部会)

第五条 条例第五条で定める調査部会の委員(以下、「調査部員」という。)は、対策委員会の委員のうちから、重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者のうち若干名を委員とする。

2 調査部会は、必要に応じて外部委員を追加することができる。

3 調査部員は、教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が委嘱し、その任期は、重大事態の調査終了までの間とする。

4 調査部会に部会長を置く。

5 部会長は、調査部員との互選による。

6 調査部会は、部会長が招集する。

 調査部会は、調査部員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 調査部会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

7 部会長は、調査部会の事務を総理する。

(庶務)

第六条 対策委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町いじめ防止対策委員会運営規則

平成26年6月23日 教育委員会規則第1号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月23日 教育委員会規則第1号