○板柳町教育委員会教育長の勤務時間及び勤務条件等に関する規則
平成二十七年三月三十日
教委規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。
(勤務時間その他勤務条件)
第二条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号
(平成27年4月1日施行)