○板柳町知的障害者福祉法施行規則
平成二十八年三月三十一日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第四条 町長は、法第十五条の四の規定による障害福祉サービス又は法第十六条第一項第二号の規定による施設入所等の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第三号)により、措置を受ける者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
3 町長は、措置をとろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、措置依頼書(様式第六号)により、当該措置に係る障害福祉サービスを行う者又は障害者支援施設若しくは指定医療機関(以下「措置事業者」という。)に依頼しなければならない。
4 町長は、措置の開始を決定したときは措置開始通知書により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、措置の廃止の決定をしたときは措置廃止通知書により、措置事業者へ通知しなければならない。
(措置費の請求)
第五条 措置事業者は、被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、町長に請求しなければならない。
(措置費の徴収)
第六条 町長は、措置をとったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(当該措置を開始した日に被措置者と世帯及び生計を同一にしていたその配偶者及び子(当該被措置者が二十歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第七項、第二十八条第一項、第三十一条第一項若しくは第二項、第六十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の三第一項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項各号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次に掲げる期日において行うものとする。
一 入所措置を開始した日
二 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったとき、又は前項の被措置者が二十歳に達したときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日
3 第一項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「措置費納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項又は同条第四項の規定により算出した額を減じて得た額に準じて町長が定める額とする。
(徴収金の額の改定等)
第七条 措置費納入義務者は、災害、病気等やむを得ない理由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第八号)により徴収金の額の改定を町長に申請することができる。
(徴収金の納入等)
第八条 措置費納入義務者は、徴収金を町長の発行する納入通知書に定める納入期限までに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その限りではない。
(職親の申出等)
第九条 省令第一条の規定による申出は、職親申出書(様式第十一号)によらなければならない。
(職親との委託契約)
第十条 町長は、法第十六条第一項第三号の規定により知的障害者の援護を職親に委託するときは、当該職親と委託契約を締結しなければならない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)