○板柳町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成二十八年三月三十一日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令において使用する用語の例による。
(支給決定等の申請)
第三条 法十九条第一項の規定による支給決定、法第二十九条第三項第二号の規定により政令第十七条に規定する負担上限月額における利用者負担の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第三十四条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第五十一条の五第一項の規定による地域相談支援給付費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)により町長に申請するものとする。
(令三規則五・一部改正)
(障害支援区分の認定通知)
第四条 町長は、法第二十一条第一項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第二号)により当該申請者に通知するものとする。
(令三規則五・一部改正)
(令三規則五・一部改正)
(支給決定の変更の申請)
第七条 支給決定障害者等が、法第二十四条第一項の規定により支給決定を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第七号)により町長に申請するものとする。
(令三規則五・一部改正)
(変更決定等の通知)
第八条 町長は、法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第八号)により当該申請者に通知するものとする。
(令三規則五・一部改正)
(障害支援区分の変更認定通知)
第九条 町長は、法第二十四条第四項の規定により障害支援区分の認定を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第九号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第十条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第十号)により町長に届け出るものとする。
(支給決定の取消し)
第十二条 町長は、法第二十五条第一項の規定により支給決定の取り消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第十二号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第十三条 法第三十条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法三十五条に規定する特例特定障害者特別給付費、法第五十一条の十五の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第十三号)に、当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請するものとする。
(令三規則五・一部改正)
(特例介護給付費等の額)
第十四条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは特例地域相談支援給付費の額は、法第三十条第三項又は第五十一条の十五第二項の規定によりその基準とされる額とする。
(令三規則五・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第十五条 法第五十一条の十七第一項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとするときは、計画相談支援給付費支給申請書(様式第十五号)により町長に申請するものとする。
4 町長は、省令第三十四条の五十五第一項の規定により支給を行わないこととする場合は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第十八号)により当該認定者に通知するものとする。
(令三規則五・一部改正)
(自立支援医療に係る支給認定の申請等)
第十七条 法第五十二条の規定による支給認定を受けようとする障害者又は障害児等の保護者は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第二十一号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第八項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第十九条 支給認定障害者等が法第五十六条第一項の規定により支給認定を変更しようとするときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に、必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
(支給認定の変更の認定)
第二十条 町長は、法第五十六条第二項の規定により支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更決定)通知書を、支給認定の変更の認定を行わなかったときは、自立支援医療却下(不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第二十一条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第二十五号)により町長に届け出るものとする。
(自立支援医療に係る医療受給者証の再発行)
第二十二条 町長は、自立支援医療受給者証を破損、汚損又は滅失した支給認定障害者等から、支給認定の有効期間において、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第二十六号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(自立支援医療に係る支給認定の取消し)
第二十三条 町長は、法第五十七条第一項の規定により自立支援医療に係る支給認定の取り消しをしたときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第二十七号)により支給認定障害者等に通知するものとする。
第二十四条 町長は、法第七十条の規定により、療養介護の支給決定障害者等に対し、療養介護医療受給者証(様式第二十八号)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。
(令三規則五・追加)
(補装具費の支給の申請)
第二十五条 法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害者の保護者は、補装具費支給(購入・借受け・修理)申請書(様式第二十九号)に、当該申請に係る医師の意見書又は診断書及び補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の見積書等を添えて、町長に申請するものとする。
(令三規則五・旧第二十四条繰下・一部改正)
(補装具費の支給決定に係る更生相談所の判定)
第二十六条 町長は、前条の申請があったときは、必要に応じ、法第七十六条の規定により、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(令三規則五・旧第二十五条繰下・一部改正)
2 町長は、支給の申請を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第三十二号)により当該申請者に通知するものとする。
(令三規則五・旧第二十六条繰下・一部改正)
(補装具の購入、借受け又は修理)
第二十八条 前条第一項に規定する通知を受けた者(以下「補装具費支給対象者等」という。)は、補装具事業者に補装具費支給券を提示し、補装具の購入、借受け又は修理を行わせるものとする。
(令三規則五・旧第二十七条繰下・一部改正)
(補装具費の支給の申請)
第二十九条 補装具費支給対象障害者等は、前条の規定により補装具業者から補装具を購入、借受けし、又は補装具業者に補装具の修理を行わせる場合は、当該補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の額を当該補装具事業者に支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、前項の規定により補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払った場合は、当該支払に係る領収書を添えて、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費支給券に記載された公費負担額の支給を町長に申請するものとする。
(令三規則五・旧第二十八条繰下・一部改正)
(代理受領による支給)
第三十条 補装具費支給対象障害者等が補装具を購入、借受けし、又は修理する事業者として町の登録を受けた者(以下この項において「登録事業者」という。)から補装具を購入、借受けし、又は登録事業者で修理を行ったときは、町は、当該補装具費支給対象障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該補装具費の購入、借受け又は修理に要した費用について、当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録業者に支払うものとする。
(令三規則五・旧第二十九条繰下・一部改正)
(支給決定の取消し)
第三十一条 町長は、次に掲げる場合に該当する場合は、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の支給の決定を取り消すものとする。
一 補装具費支給対象障害者等が、虚偽の申請その他不正な手段により、補装具費の支給を受けたとき。
二 補装具費支給対象障害者等が、第十九条の規定により補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせる前に、町の区域内に住所を有しなくなったと認められるとき(当該当該補装具費支給対象障害者等が、法第十九条第三項に規定する特定施設入所障害者であるときを除く。)。
三 その他町長が補装具費の支給を受ける必要がないと認める相当の理由があるとき
(令三規則五・旧第三十条繰下・一部改正)
(関係帳簿)
第三十二条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要事項を記載しなければならない。
一 障害者総合支援台帳管理情報(様式第三十四号)
二 自立支援医療(更生医療・育成医療)支給申請決定簿(様式第三十五号)
三 補装具費交付・修理申請及び決定簿(様式第三十六号)
2 前項の帳簿は、電磁式記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(令三規則五・旧第三十一条繰下・一部改正)
(地域生活支援事業)
第三十三条 法第七十七条の規定による地域生活支援事業に必要な事項は、町長が別に定める。
(令三規則五・旧第三十二条繰下)
(委任)
第三十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令三規則五・旧第三十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
附則(令和二年六月一八日規則第四号)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。
附則(令和三年六月三〇日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・追加)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・追加)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令2規則4・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・追加)
(令3規則5・追加)
(令3規則5・追加)
(令3規則5・旧様式第31号繰下・一部改正)
(令3規則5・旧様式第32号繰下・一部改正)
(令3規則5・旧様式第33号繰下・一部改正)
(令3規則5・旧様式第34号繰下・一部改正)
(令3規則5・旧様式第35号繰下・全改)