○板柳町軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱
平成二十八年十一月一日
告示第四十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二第一項に規定する現に軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第二条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、次の各号に掲げる納税証明書について交付申請があったときは、前年度の納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の六月十五日まで延長することができる。
一 口座振替により納付される軽自動車税の場合であって、その納付結果が判明しない期間中に交付する納税証明書
二 板柳町税条例(昭和四十三年板柳町条例第二十号)第八十九条第二項及び第九十条第二項の規定による軽自動車税の減免の申請をした者に交付する納税証明書
(交付)
第三条 前条ただし書の規定による有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があった場合は、当該延長納税証明書を使用しなければ、軽自動車の継続検査の申請に支障を来すおそれがあると認められるときに限り、前年度までの軽自動車税の納付状況に基づき交付するものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。